トップページ > 住み替え売却相談
すぐに不動産を現金化したい方や、買いたい物件が見つかったのに、わが家が売れなかったら・・・とご不安の方に。現在のお住まいを即時買い取って欲しい。また当社の仲介で一定期間内に売却できなかった場合は、あらかじめお約束した価格で買い取らせて頂きます。
あなたの家を無料で査定します。買取もおまかせください
ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、住まいを売却するのには様々な理由があるでしょう。
まずは、「子どもの成長に伴い、広い家に住み替えたい」「定年を機にUターンしたい」など、売却する理由を具体的に整理してみましょう。その上で、「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認します。このような整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するといった住み替えのイメージを持つことができます。
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STEP 1相談する
自分の不動産がどれくらいで売れるのか。買い手はいるのか。まずはこれを知ることが大切です。ご自身でホームページ・広告などで調べてみましょう。又、当社スタッフに売却をお考えになっている経緯・事情やお客様のご要望などをお話下さい。お話を伺い売却の条件・売却までの機関などを整理いたします。※個人情報は厳守します
売却費用を確認する
不動産の売却にも税金・手数料など以下の費用が必要です。
★仲介手数料 売却が成約した場合、物件売却価格に応じて手数料がかかります。物件売却価格により異なりますが、一般的に3%〜5%が相場です。
※媒介契約を結び、成約できず売却を断念した場合、仲介手数料はかかりません。 ★印紙税 不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。 ★所得税・住民税 売却時の譲渡益に対して課税されます。
※控除制度がございますので、ご相談下さい。 ★その他の諸費用 □ローンの抵当権抹消登記(ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合)
□ローン事務手数料…司法書士への報酬お住まいの査定を依頼する
売却希望の不動産を当社専門スタッフが調査した上で、市場動向・周辺の取引事例から査定価格を算出します。
査定金額とは実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額の事です。
売り出し価格に関してはお客様の希望価格や査定価格をベースに周辺状況などを踏まえ安すぎないよう、高すぎないようにご提案いたします。当社では気軽に相談できるよう無料査定サービスを行っております。
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STEP 2媒介契約を結ぶ
査定終了後、その査定金額などに納得して頂き売却の意思が固まったら3種類の中から選択していただき、媒介契約を結びます。主な媒介契約の形態は3つありますが、自分の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか決定しましょう。
【専属専任媒介契約】
契約期間は3ヶ月以内。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。 【お客様】 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。必ず依頼した不動産会社を通して売買契約の締結が義務付けられています。 【不動産業者】 契約後5日以内に指定流通機構「REINS」に物件登録が義務付けられています。一週間に一回以上の活動状況について文章で報告も義務づけております。【一般媒介契約】
【お客様】 複数の不動産会社に売却依頼が可能。必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。お客様自身で買い手を見つけた場合は、不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます。 【不動産業者】 法律上、指定流通機構「REINS」に物件を登録したり、活動状況の報告する義務はございません。【専任媒介契約】
有効期間は3ヶ月以内。 一般媒介に比べて熱心な活動が期待できます。 【お客様】 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。お客様自身で買い手を見つけた場合は、不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます。 【不動産業者】 契約後7日以内に指定流通機構「REINS」に物件登録が義務付けられています。二週間に一度以上の活動状況について文章で報告も義務づけております。・印鑑証明
・権利証 (登記済証)・固定資産税の納税通知書
・住民票
・ローン返済予定表 -
STEP 3売却活動
不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシ、不動産ポータルサイトへ掲載、自社サイトへの掲載、店頭公開などさまざまな売却活動を行い早期売却に努めます。
当社では数多くの販売実績があり、お客様満足度には自信があります。【売却活動について】
売買契約締結後、当社が早期売却を実現する為、インターネット・折り込み広告などの媒体を使用して積極的な販売促進活動を展開します。
【購入希望者と交渉をする】
購入希望者が現れたら、売却条件を交渉します。もちろん価格の条件は最も重要ですが、その他の条件についても、譲れる点と譲れない点を明確にして、交渉を進めましょう。
【物件情報を開示する】
売買契約を結ぶ前に、物件に関する情報をできるだけ正確に購入希望者へ提供しましょう。特に、契約締結後のトラブルを防止するためには、物件に不具合や欠陥など(契約では「瑕疵(かし)」といいます)がある場合には、誠実に購入希望者に伝えることが大切です。また、不動産会社が仲介する場合は、「重要事項説明」という制度に基づく詳細な物件説明を行いますので、不動産会社の物件調査に協力しましょう。
【売買契約を結ぶ】
購入希望者から正式に購入依頼を頂き、購入申込書を取得し売却の条件の支払い方法・物件の引渡し日など詳細を調整します。お客様と購入希望者の間で諸条件が決まり次第、不動産売買契約を締結します。不動産売買契約の際には以下の書類などが必要です。
〔不動産売買契約時に必要なもの〕□印鑑証明
□登記済証
□印紙代
□仲介手数料の半金 (別途消費税・地方消費税がかかります)
□建築確認通知書・検査済証
□固定資産税納税通知書
※その他、必要になるものがございますので、担当スタッフにご確認ください。 -
STEP 4不動産のお引渡し
引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権の移転等)を行います。
細かな設備・備品等の取り扱いなどについても、買い主と現地立ち会いを行った上で十分に確認をしましょう。また、引き渡した後の税務申告などの手続きも漏れのないよう気をつけましょう。【抵当権などの末梢・残金の受領】
引渡し日までに売却物件の借入金の返済・抵当権の抹消手続き・各種書類の準備などを行います。
※抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。残代金の受け取り・鍵の引渡しは同時に行います。引越しはその前に済ませておきましょう。【抵当権抹消の手続き時必要な物】□実印
※詳しくは当社担当スタッフまでお問い合わせ下さい。
・印鑑証明
・登記費用(抵当権抹消の手続きがある方)
・登記済証
・仲介手数料の半金(別途消費税・地方消費税がかかります)
・物件の鍵一式
・建築確認通知書・検査済証
・固定資産税納付書